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助成金は融資などと異なり返済の必要は無く、
労働保険に加入している事業所であれば、条
件を満たせば当然受けるべき権利です。
積極的に助成金を活用すべきです。
ただ、申請手続きの煩雑さや受給要件が分か
りにくいため、活用されていないケースも多々あ
ります。
助成金申請の専門家である当事務所に是非
ご相談ください!!
※雇用関係諸法令に基づく助成金の申請代行、代理
を業として行えるのは国家資格 者である社会保険労
務士だけです。無資格者、ニセ社労士にご注意下さ
い!!
以下よく利用される助成金です。
失業保険の受給資格者が自ら創業し、創業後1年
以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保
険の適用事業の事業主となった場合に受けられる助
成金です。
※ただし、は次の2つの要件をどちらも満たしている
必要あり
@雇用保険の受給資格に係る離職日における算定
基礎期間が5年以上ある者。
A法人等を設立した日の前日において、当該受給資
格に係る支給残日数1日以上ある者。
受給額
会社設立の日から3か月以内に支払った経費の3分
の1(ただし上限は200万円)
トライアル雇用の対象となる人をハローワークの紹
介により雇い入れた場合に、最大 12万円を受給でき
ます。
新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60
歳以上65歳未満)、障害者等の就 職が特に困難な
者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者
として雇い入れ た事業主、65歳以上の離職者を1
年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた
事業主に対して賃金相当額の一部の助成
助成額:30万〜240万円
年長フリーター等を正規雇用する事業主に対して、
支給
助成額:最大100万円
中小企業定年引上げ等奨励金は、65歳以上への
定年の引上げ又は定年の定めの 廃止を実施した中
小企業事業主に対して、企業規模に応じて一定額が
1回に限り支給
助成額:10万円〜120万円
会社に初めて 育児休業取得者又は短時間勤務利
用者が出た場合、5人目まで支給
助成額:育児休業者1人目で100万円
2人目以降加算あり
介護分野へ新規に創業開始する事業主、新サービ
スに進出する事業主が、事業の 運営上必要な中核
をなす人材(社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1
級)を雇入れ た時に雇入れた人数に対して支給され
る助成金
助成額:1人当たり6ヶ月70万円(上限) 3人まで
介護関係業務の未経験者を、週あたり30時間以上
働く労働者として雇い入れる場合に支給
助成額:介護関係業務の未経験者を1人につき、6カ
月間の支給対象期ごとに25万円、年間最大50万円を
支給する。(助成は3人まで)
上記の他、中小企業緊急雇用安定助成金等さまざ
まな助成金があります。
御社の受給可能性について無料診断いたします。
お気軽に御問い合わせ下さい。
助成金の種類にもよりますが、概ね受給金額の
5%〜12%の範囲内がほとんどです。事前にお
見積もりさせて頂きます。お気軽にお問い合わせ
ください。
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遠方の方もお気軽にお問い合わせください!! |
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当事務所は会社設立、許認可申
請を専門とする行政書士及び給与
計算、助成金申請、労働・社会保
険手続、労務管理を専門とする社
会保険労務士事務所です。
相談無料です。
どうぞお気軽にご利用ください。
阿部事務所 代表 阿部 勉
TEL 0531-45-4470 |
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